借金の返済に困って弁護士などの専門家へ相談をしてみると、
任意整理というショッピング枠現金化の手段による解決を勧められることがあるでしょう。
任意整理を行なうと貸金業者からの取りたて行為を抑制できる効果がある他、
貸金業者との和解が成立するまでの間は返済を行なう必要もありません。
また、最終的に返済することになる金額(残元本)についても、
利息制限法による引きなおし計算が行なわれることになりますから、
返済してきた期間が長ければ長いほどに、相当額の減額が見込めることになります。
…などなど、あらゆるメリットに恵まれている行為にも思えますが、
今後も社会生活を営んでいく上で、デメリットとなる問題も当然存在しています。
それは信用情報機関へショッピング枠 現金化(任意整理)を行なったという記録が残ることです。
事故情報として任意整理を行なった情報が登録されることになるため、
債務者は俗にブラックリストと言われている状態となります。
この事故情報が残る期間は5年、7年、10年と色々な説があるようですが、
10年は自分名義で借金をしたり、ローンを組んだりということが不可能になります。
その間、買い物については現金で行なう必要があるというわけですね。
これまで所持していたクレジットカードやローンカードなども、
ショッピング枠現金化をキッカケとして使用制限(または使用停止)が付けられることもあります。
